2020年1月31日金曜日

動物病院における同一労働同一賃金の影響

北野です。

大企業では2020年4月1日より同一労働同一賃金がスタートします。
(中小企業は2021年4月1日より開始となります)

今はまだマスコミでも大きな報道はありませんが、
3月後半以降はこのテーマに関する報道も増えてくるでしょう。

【参考1:厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

この同一労働同一賃金の基本的な考え方は、
常勤と非常勤(パート・アルバイト・契約社員)間での待遇格差を無くさないといけないというものです。

待遇とは、
(1)賃金関連
 ・ 基本給
 ・ 賞与
 ・ 各種手当
(2)教育訓練・福利厚生
 ・ セミナー参加などの教育機会
 ・ スタッフルームなどの福利厚生施設の利用

などを支給する基準を常勤と非常勤の両方で同一にすることが求められます。

もちろん常勤と非常勤では勤務する時間が異なりますので、
給与体系が異なっていたり、賞与額が異なっていたりのような
金額差が発生することは問題が無いといえます。

しかし、常勤には支給するけれど、非常勤には支給しないというのは不可能になります。

現状は、厚生労働省のHPに特集ページがあり、ガイドラインも出ていますが、
具体的に何をやればいいの?という点はまだまだ疑問が残っています。

【参考2:厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン】
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000470304.pdf

まずは大企業で施行されての状況を見ての対応にはなりますが、
動物病院様でも今から想定しておくべき内容を記載します。

1)退職金制度
2)皆勤手当
3)食事手当(昼食サポートなど)
これらの制度がある場合には、常勤・非常勤を問わずに制度の適応が求められます。
そのため、制度の存続を含めて検討する必要が出てくるでしょう。

4)昇給
最も悩ましいのが昇給額についてです。通常、常勤スタッフは賃金テーブルに基づく昇給となりますが、パートスタッフの賃金テーブルがあるケースは少ないといえます。
またパートスタッフの昇給額は10円~50円単位などの上げ幅がほとんどですが、この昇給額についても常勤スタッフと同じ額が求められる可能性もあります。


繰り返しになりますが、同一労働同一賃金については、まだまだ具体的な対応策が見えない部分も多くあります。

しかし来年春には動物病院においても対応が求められることになります。
弊社でもセミナーや勉強会などで対応方法をお伝えしていく予定ですが、
先生方も情報にアンテナを張っていただくことをおススメします。