2019年8月2日金曜日

最低賃金引き上げに向けて動物病院で対応すべきポイント

北野です。

7月31日に行われた中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)にて、
最低賃金引き上げの決定が決まりました。

全体では4年連続で約3%の上昇率となり、
東京都と神奈川県では1000円を超えることになりました。

この上昇率が続くと2023年には全国で1000円台になります。

これを受けて動物病院として対応を検討すべき点をいくつかご紹介します。

(1)初任給の見直し

看護師・トリマーの初任給の多くが最低賃金を基準に
決められていることが多いでしょう。

最低賃金上昇に伴い、初任給などの賃金改定が必要となります。
また、初任給とのバランスを考慮して既存スタッフの給与改定も
合わせて必要になるかもしれません。

また最低賃金は毎年10月1日に改訂され、毎年上昇する見込みです。
毎年の給与改定を行うことも可能ですが、数年先を見越した改定を行うことも必要です。


(2)省力化の推進

このブログでもたびたび取り上げていますが、
機械・システムの導入による省力化を検討することも重要です。

先日お伺いした会員様ではセルフレジの導入により、
・会計業務がなくなり受付業務の時間減
・診察終了後の会計チェック時間が大幅に削減
などの効果が出ているとのことです。

今後もブログなどで情報提供を行っていきますが、
省力化はますます重要になると考えています。


(3)シフトパターンの検討

パートタイムスタッフを雇用している場合は、
扶養控除範囲での勤務などにより、
現在よりも勤務可能時間が減少する可能性があります。
シフトパターンなどの見直しを行うことも必要になるでしょう。


(4)助成金の検討

病院内で最も低い時間給を一定額以上引き上げつつ設備投資を行う場合など、
給与を改定する場合に助成金が申請できることがあります。

助成金申請には諸条件が必要な場合もありますが、
有効に活用したいところです。

適応可否などは事業所により異なりますので、
顧問社労士さんなどにご相談ください。


(5)求人資料の見直し

意外と忘れがちなのが求人資料の見直しです。

給与改定などにより、初任給の変更があった場合には、
既に出している求人資料の給与額の更新が必要になります。

最低賃金を下回っている場合には求人の掲載自体が出来なくなる場合もあります。
計画的に見直しを行っておきましょう。